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「社労士國本 事務所便り」
社会保険庁は、社会保険事務所の職員が加入者に無断で免除手続を行うなどした国民年金保険料の不正免除問題で、不正に関わった職員を刑事告発しない方針を示した。違法性の認識がないまま上司の指示で不正を行った職員の刑事責任を追及するのは困難と判断したもの。同庁は、すでに約1,700人(本庁職員を含む)を処分し、25人を降任・降格とする処分を実施している。