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「社労士國本 事務所便り」
オリンパスの男性社員(49歳)が社内のコンプライアンス窓口に通報した結果として不当に配転されたとして、配転命令取消しなどを求めていた訴訟の判決で、東京地裁は「命令が報復とは認められない」として同社員の請求を棄却した。「勤務地は変わらず賃金減額を伴う降格もない。業務上の必要性もあった」とし、会社の権利濫用に当たらないとした。