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「社労士國本 事務所便り」
厚生労働省は、年金資産が積立不足のままであっても厚生年金基金が解散できる特例措置を、2011年度から導入する方針を明らかにした。財政難の基金を対象として、解散後に母体企業が不足分を分割払いで穴埋めすることを条件に容認する。同省は、厚生年金保険法などの改正案を今通常国会に提出する考え。