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「社労士國本 事務所便り」
知的障害を有するにもかかわらず障害基礎年金の支給を拒否されたとして、25〜29歳の男女6人が国を相手に不支給決定の取消しを求めていた訴訟の判決で、大津地裁は原告の訴えを認め、全員の不支給決定の取消しを命じた。原告側は「障害の程度を過小に評価したもので違法」「認定者の主観で結論が大きく左右される基準には不備がある」などと主張していた。