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「社労士國本 事務所便り」
長妻厚生労働大臣は、倒産や解雇・雇止めなどで失業した人の国民健康保険料に関して、今年4月から軽減措置を行うと発表した。3月末までに国民健康保険法施行令を改正する予定で、保険料の算定基礎となる前年所得を3割として計算する。