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「社労士國本 事務所便り」
社会保険庁は、夫婦が離婚した場合に夫が受け取る年金のうち妻が最大で半分まで受給することができる、離婚時の厚生年金の分割制度が来年4月からスタートするのを前に、夫婦の一方から照会があった場合に、分割した場合の受給額を本人に通知するサービスを10月から始める。額の決定には、結婚期間や妻が会社員のときに支払った保険料等が勘案される。