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「社労士國本 事務所便り」
労働審判の担当裁判官が、審判後の裁判において判決を下すことは違法かどうかが争われていた訴訟の上告審判決が最高裁判所(第3小法廷)であり、「労働審判は裁判の下級審には該当せず、違法ではない」という初めての判断が示された。