(再生中にマウスをのせると一時停止、ボリューム、全画面表示等のボタンが表示されます。)
「社労士國本 事務所便り」
顔などに傷が残った場合の労災補償で、男性が女性よりも低い障害等級とされる国の基準の合憲性が争われていた訴訟の判決が京都地裁であり、「男性も顔に障害を受ければ精神的苦痛を感じ、性別による差別に合理的理由はない」として、この基準を違憲と判断した。