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「社労士國本 事務所便り」
元大学生の男女2名が、景気悪化を理由に採用の内々定を取り消したのは違法だとして、不動産会社に損害賠償(計495万円)を求めていた訴訟で、福岡地裁は、「内々定を得た学生が採用に期待するのは当然。会社の対応は信義則に反し不法行為に該当する」として、会社に対して男性に85万円、女性に110万円を支払うよう命じる判決を下した。