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「社労士國本 事務所便り」
鹿嶋労働基準監督署は、茨城県のメッキ加工会社に勤務していた中国人実習生(当時31歳)が会社の寮で就寝中に死亡したのは長時間労働(亡くなる直前3カ月間の残業時間は93〜109時間)が原因であるとして、過労死による労災であると認定した。男性の弁護士によれば、外国人研修・技能実習生が過労死による労災と認定されたのは全国で初めて。