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労働・社会保険 : 中国人実習生を過労死認定 鹿嶋労基署
投稿者: kunimoto 投稿日時: 2010-7-10 5:47:04 (803 ヒット)

鹿嶋労働基準監督署は、茨城県のメッキ加工会社に勤務していた中国人実習生(当時31歳)が会社の寮で就寝中に死亡したのは長時間労働(亡くなる直前3カ月間の残業時間は93〜109時間)が原因であるとして、過労死による労災であると認定した。男性の弁護士によれば、外国人研修・技能実習生が過労死による労災と認定されたのは全国で初めて。

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