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「社労士國本 事務所便り」
日本IBMの元社員6名が会社側に転籍無効や地位確認を求めていた訴訟の上告審判決で、最高裁判所は、会社分割の際の転籍について、「法律で定める労働者との協議をまったく行わないか、説明が著しく不十分だった場合には転籍は無効とされる」との判断基準を示し、元社員の上告を棄却した。