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「社労士國本 事務所便り」
中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令が公布され、平成23年1月からは、同居の親族のみを雇用する事業所の従業員についても一定の要件を満たしていれば「従業員」として、加入することができるようになった。