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労働・社会保険 : 雇用保険助成金(若年者等正規雇用化特別奨励金)改正のご案内
投稿者: kunimoto 投稿日時: 2010-12-14 15:24:00 (665 ヒット)

 雇用保険助成金(若年者等正規雇用化特別奨励金)が、平成22年12月1日一部改正されましたので、ご案内いたします。活用をご検討の際は、ぜひご連絡下さい。なお、下記については、平成22年12月1日以降にトライアル雇用を開始した人から適用されますので、ご了承下さい。
 
1.若年者等正規雇用化特別奨励金(トライアル雇用活用型)とは?
職安の紹介により、トライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後、引き続き、同一事業所で正規雇用する場合に支給される助成金のことです。

2.支給条件(2つめの年齢条件が緩和されています)
? ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用(3ヶ月以内)終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
? トライアル雇用開始日の満年齢が40歳未満
(以前は25歳以上40歳未満という年齢条件でしたが、この下限がなくなり、少し利用しやすくなりました!)
? 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

3.助成金額→3回に分けて、計100万円が支給されます。
・第1期:50万円〜正規雇用開始日(トライアル終了後の正規雇用日)から6ケ月経過後1ヶ月以内に申請
・第2期:25万円〜正規雇用開始日から1年6ヶ月経過後1ヶ月以内に申請
・第3期:25万円〜正規雇用開始日から2年6ヶ月経過後1ヶ月以内に申請
       
 ここのところ雇用保険助成金は、昨今の雇用情勢を反映して新しいのができたり、また上記のように改正されたりと変化が見られます。当事務所としてもできる限り早く情報をつかんで、お客様にご提案できればと思いますので、雇入れを検討の際は、ぜひご相談下さい。

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