労働・社会保険 : 育児休業給付の給付率を賃金の50%に引上げへ
厚生労働省は、現在は賃金の40%となっている育児休業給付の給付率を、2007年度後半から50%に引き上げる方針を固めた。育児休業給付は、育児休業中の所得補填を目的として、原則として子供が1歳になるまで支払われる(育休中は賃金の30%、職場復帰から半年後をめどに残り10%)。2007年の通常国会に雇用保険法等の関連法改正案を提出予定。また、企業が独自に上乗せを行った場合、賃金の30%を上限にその費用の一部を雇用保険から助成する制度を創設する方針も固めた。