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「社労士國本 事務所便り」
最高裁判所は、早稲田大学の元教職員ら145名が、大学側が年金額を一方的に減額したのは不当であるとして減額前の受給権の確認を求めていた訴訟(上告審)で、教職員側の主張を退け、大学側の勝訴が確定したことがわかった。年金制度改定の必要性を認め、減額の手続きも適正だとした東京高裁の二審判決を支持したもの。