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労働・社会保険 : 個人事業主を「労組法上の労働者」との判断 最高裁
投稿者: kunimoto 投稿日時: 2011-4-16 4:47:22 (1143 ヒット)

最高裁判所は、個人事業主として働く技術者(カスタマーエンジニア)と、個人として劇場と出演契約を結ぶ合唱団員が、「労働組合法上の労働者」に当たると認める判決を相次いで出した。「仕事の依頼を断れる立場になかった」、「仕事場所や時間が拘束されていた」等の実態が重視された。

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