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「社労士國本 事務所便り」
最高裁判所は、個人事業主として働く技術者(カスタマーエンジニア)と、個人として劇場と出演契約を結ぶ合唱団員が、「労働組合法上の労働者」に当たると認める判決を相次いで出した。「仕事の依頼を断れる立場になかった」、「仕事場所や時間が拘束されていた」等の実態が重視された。