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「社労士國本 事務所便り」
脳出血で死亡した商社の執行役員が労災保険法上の「労働者」に該当するか否かが争われていた訴訟で、東京地裁は「労働者に該当する」と判断し、労災保険の不支給処分を取り消す判決を下した。裁判長は「会社の指揮命令下で業務を行っており、実質的には従業員の立場だった」とした。