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労働・社会保険 : 「労働組合法上の労働者性」に関する判断基準が示される
投稿者: kunimoto 投稿日時: 2011-7-8 20:42:39 (1064 ヒット)

厚生労働省の労使関係法研究会は、団体交渉を行うことのできる「労働組合法上の労働者性」に関する判断基準をまとめた。判断要素は(1)事業組織への組み入れ、(2)契約内容の一方的・定型的決定、(3)報酬の労務対価性、(4)業務の依頼に応ずべき関係、(5)指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束、(6)事業者性となっている。

〔関連リンク〕
 第7回労使関係法研究会・資料
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001hrd8.html
 労働組合法の労働者性の判断基準について(案)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001hrd8-att/2r9852000001hrwe.pdf

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