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「社労士國本 事務所便り」
政府は、「震災復興減税」の全容を明らかにし、被災自治体のほぼすべてを対象とする復興特別区域において、人件費のうち10%を法人税額から控除できる制度が創設されることなどがわかった。被災地における雇用促進がねらいで、本社所在地にかかわらず特区内に事業所を置くことを条件とし、上限は税額全体の2割までとする。