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「社労士國本 事務所便り」
最高裁判所は、成年後見制度に関して、信託契約を活用した「後見制度支援信託」を来年2月から導入する方針を明らかにした。信託契約後は家庭裁判所(家裁)の了承がなければ信託した預貯金は引き出せなくなる。家庭裁判所が関与することで、増加傾向にある親族による財産の横領を防ぐのがねらい。