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「社労士國本 事務所便り」
厚生労働省は、確定拠出年金の加入者が転職等した場合に積立金を引き出せる条件を緩和する方針を示した。現行では、加入者が自営業者や企業年金がない中小企業の社員になった場合は引き出せないが、一定の条件(積立金の残高が25万円以下か加入期間が3年以下の転職者)を満たせば、積立金を一時金として受け取れるようにする。通常国会に改正関連法案を提出の見通し。