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「社労士國本 事務所便り」
選択定年制度を利用して割増退職金を受け取ることができる早期退職を申し出た従業員の希望を、雇用主が拒否できるかどうかが争われていた訴訟の上告審判決で、最高裁は、「雇用主側が承認した場合に限り割増退職金を支払うという内部規定があれば、申出は拒否できる」とし、雇用主に割増退職金の支払義務を認めた第1審・第2審を破棄した。