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「社労士國本 事務所便り」
厚生労働省は、企業型確定拠出年金の掛金を引き出せる条件を緩和する方針を示した。3つの条件(1.加入期間が3年以下か積立金残高25万円以下、2.退職後2年以上は拠出金を払わず運用のみ続けること、3.2年間の運用期間を終えて2年以内)を満たせば、積立金を一時金として受け取ることができるようにする。また、掛金を拠出できる年齢を現行の「60歳まで」から「65歳まで」に延長する方針も示した。