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「社労士國本 事務所便り」
東芝の男性社員が、ユニオンショップ協定を締結した東芝労働組合と同社を相手に労組脱退などを求めていた訴訟の上告審判決で、最高裁は、男性と同社が結んでいた「脱退しない」との合意について、「労組脱退の自由を奪うもので、公序良俗に反し無効」とし、男性敗訴の二審判決を破棄し、脱退を認める判決を下した。男性は、同労組を脱退して別労組に加入後、会社が解決金を支払うことで脱退を撤回する合意をしたが、再度脱退を要求していた。