労働・社会保険 : 「トライアル雇用奨励金」の助成対象を拡大へ
厚生労働省は、就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3カ月)する場合に奨励金を支給する「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」について、助成対象を拡大する方針を示した。現状では、ハローワークの紹介を受けた労働者だけが対象となるが、民間の職業紹介事業者を介した場合にも支給する。早ければ来年度から実施する方針。
〔関連リンク〕
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html