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「社労士國本 事務所便り」
日本産業衛生学会は、大阪市の印刷会社の従業員らが発症した胆管がんの労災認定問題を受け、原因物質と推定される化学物質「1、2ジクロロプロパン」について、米国の基準の10分の1という厳しい値で、労働環境で許容される濃度を定めたことを明らかにした。国は現在、許容濃度を定めておらず、今夏の法令改正を目指し作業中。