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「社労士國本 事務所便り」
警察庁は、飲酒運転対策を目的として昨年12月にまとめた道路交通法改正案を一部変更し、運転者並みの厳罰を設けるとしていた車や酒の提供者の罰則を緩和する方針を示した。また、罰則の対象となる同乗者については、「飲酒運転を知っていた場合」という当初の案を「運転者に乗せてくれるよう要求または依頼をした場合」と変更した。