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「社労士國本 事務所便り」
都労委は、フランチャイズ契約により公文式教室の指導者となっている者について、労働組合法上の労働者にあたるとの判断を示し、全国KUMON指導者ユニオンが求めた団体交渉に応じるよう、公文教育研究会(研究会)に命じました。研究会は今回の命令を不服として、再審査を申し立てる方針です。公文式教室は国内に多数あり、指導者のほとんどがフランチャイズ契約を結んでいます。実際の労働実態がどうなっているのかによって、判断が決まるのでしょう。