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「社労士國本 事務所便り」
健康保険や厚生年金の保険料計算のもととなる標準報酬月額算定の特例が設けられた。新型コロナの影響で仕事を休業し、4月〜7月の間に賃金が著しく下がった人は、本来3カ月連続で賃金が減少しなければ標準報酬月額の随時改定が認められないところ、1カ月でも認められることとなった。