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「社労士國本 事務所便り」
総務省は、健康保険の被扶養者の認定に関して、被保険者によって生計を維持されている兄姉であれば、別居していても被扶養者として認定できるよう、健康保険法を改正するよう厚生労働省に要請した。現在、兄姉の被扶養者認定には、同居が要件とされている。