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「社労士國本 事務所便り」
男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が、衆院本会議で可決、成立しました。2022年度中にも施行されます。男性も子供の出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できるようになり、企業は対象社員に取得を働きかけるよう義務づけられます。また、2022年4月以降、雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになります。