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「社労士國本 事務所便り」
厚生労働省は、新型コロナウイルスによる労災について、本来なら増額する事業者の労災保険料について、コロナ労災分は除外し増額しない特例を講じることを決めました。2022年度の労災保険率は18〜20年度が算定対象期間となります。20年度から始まったコロナ禍により、22年度から上がると見込まれる事業者もありますが、そのまま保険料を上げることは適当ではないと判断しました。