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「社労士國本 事務所便り」
厚生労働省は、障害者作業所や福祉施設で働く障害者に対する労働基準法等の適用基準を見直す方針を示した。1951年の通達では、1.勤怠管理をしない、2.工賃に差を付けない、などの条件を満たせば訓練とみなし、労働法規の適用が除外するとされているが、現在でも訓練の一環として一般的に導入されている、タイムカードでの勤怠管理や能力給を認める内容。3月中に全国の作業所等に新たな通達を出すとしている。