労働・社会保険 : 2審もFC契約のコンビニ店主に団交権認めず 東京高裁判決
セブン−イレブン・ジャパンとフランチャイズ(FC)契約を結ぶ店主は本部との団体交渉権を持つ「労働者」に当たるかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁は21日、営業日に一定の制約はあるものの従業員の採用や労働条件、販売戦略等について自ら決定できる立場にあることから「独立した事業者と評価でき、労組法上の労働者には当たらない」と判断した1審・東京地裁判決(今年6月6日)を支持し、店主側の控訴を棄却しました。店主側は控訴する方針です。