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「社労士國本 事務所便り」
マイナンバーカードの健康保険証が窓口で使えず医療費の10割負担を求められる問題で、厚生労働省は、対応策を示しました。8月診療分から、カードで被保険者資格を確認できず健康保険証が手元にない場合でも「被保険者資格申立書」の記入により窓口負担を本来の負担分とします。あわせて、従来の保険証も持参するよう呼びかけます。医療機関にも、保険資格を確認できなくても保険者への支払い請求ができるなど未収金が生じない措置をとります。