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「社労士國本 事務所便り」
厚労省は、2007年4月にスタートする離婚時等の年金分割制度において、企業が運営する厚生年金基金が国の厚生年金に一部代行して運用・給付を行っている「代行部分」についても、分割の対象とする方針を示した。社保庁が厚生年金基金から年金の支給原資となる資産を徴収し、離婚した配偶者に直接年金を支給することになる。