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「社労士國本 事務所便り」
納付を証明する領収書や年金手帳を本人が保管しているにもかかわらず、該当する期間の国民年金納付記録が社会保険庁に残っていない人が55人いることが、同庁の調べでわかった。このうち12人はすでに年金を受給しており、本来受給できるよりも少ない額を受け取っていた。不足分はさかのぼって支給するとしているが、もらい損ねている人はさらに増える可能性がある。