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「社労士國本 事務所便り」
昨年4月にスタートした労働審判制度における3月末までの労働審判の申立件数が1,163件に上ったことが最高裁判所のまとめでわかった。うち審理が終了したのは919件で、平均審理期間は74.2日だった。申立理由は順に、解雇無効などの「地位確認」(49%)、「賃金」(26%)、「退職金」(7%)で、審理が終了した案件のうち、約7割は調停で解決した。