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「社労士國本 事務所便り」
年金受給年齢到達後に加入者からの申請がないために5年の時効が適用されて年金を受け取れなかった件数が1999年から2003年の5年間で約9万3,000件あり、総額で1,155億円に上ることが、厚生労働省の推計で明らかになった。審議中の「年金時効撤廃特例法案」では、申請の遅れにより時効にかかった年金は補償の対償としないとされている。