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「社労士國本 事務所便り」
政府は、領収書などの証拠がない場合の年金支給の可否を判断する第三者機関(社会保険労務士、税理士、弁護士らで構成)について、全都道府県にある総務省の出先機関に7月をめどに設置する方針を固めた。本部機能を総務省に設置して一定の審査基準を作成し、全国で統一的な判断を示せるようにする。また、菅総務大臣は同委員会での判断を事実上の最終決定とする方針を示した。