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「社労士國本 事務所便り」
厚生労働省・社会保険庁は、企業が従業員に代わって年金記録統合の申請をできるよう制度を見直す方針を示した。申請は原則として従業員本人が社会保険事務所に出向いて行う(社会保険労務士の代行は可能)が、本人が捺印した「統合委任者リスト(仮称)」があれば企業の担当者がまとめて申請できるようにする。近く通達や通知を出すとしている。