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「社労士國本 事務所便り」
領収書がない場合などに年金支給の是非を判定する「年金記録確認中央第三者委員会」(社会保険労務士や弁護士らで構成)の初会合が開かれ、7月中にも全国各地に「確認委員会」を設置し、年金記録に関する異議申立ての受付を開始する方針を固めた。判定基準については7月中旬までに作成するとしている。