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「社労士國本 事務所便り」
年金支給の是非を判断する「年金記録確認中央第三者委員会」は、領収書がない場合の支給の判断基準について、「明らかに不合理でない」「一応確からしい」と判断できるものについては広く支給を認めていく方針を示した。個人の日記や手帳、預金通帳、家計簿、会社勤めの場合は、当時の雇用主の証言があれば認められる。ただし、本人の主張だけで証拠資料がない場合は認められない。