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「社労士國本 事務所便り」
保険料納付を示す領収書がない場合などに年金支給の是非の判断を行う「年金記録確認第三者委員会」が支給判定の基本方針を決定し、本人の主張が「明らか不合理でなく、一応確からしい」と判断された場合には、原則として支給の対象とする方針を決定した。全国50カ所に設置される「地方第三者委員会」で17日から審査の受付を行う方針。