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「社労士國本 事務所便り」
社会保険庁は、7月6日に施行された「年金時効撤廃特例法」(年金記録が訂正された場合は5年の時効を適用せず過去の不足分を全額補償する)に基づき、145人に対して時効となっていた未払い分の年金(総額7,423万円)を来月15日に支給すると発表した。同法が適用される初めてのケースで、今後も額が確定したものから順次支給していくとしている。