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「社労士國本 事務所便り」
社会保険庁は「年金時効撤廃特例法」に基づき、第1回目(19日:145人)に続いて、新たに108人に未支給分の年金を支払うことを発表した。対象者の平均年齢は76歳、平均支給額は84万円だった。認定者された人には、8月15日に未支給分が銀行口座などに振り込まれる。