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「社労士國本 事務所便り」
厚生労働省は2008年度に新設される75歳以上を対象とした「後期高齢者医療保険制度」において、保険料の上限を1人当たり年間50万円とすることを決めた。新制度は個人単位の加入となり、保険料は所得に比例した「所得割」部分、1人につき定額の「均等割り」部分で構成される。都道府県ごとに設立された広域連合で11月にも具体的な保険料が決定される。