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「社労士國本 事務所便り」
社会保険庁は、企業が厚生年金基金に通知した加入者情報と基金が同庁に通知した情報の食い違いによる年金の支給漏れを防止するため、基金の年金保険料の納付記録と同庁で管理する記録との照合を2008年度中に実施する方針を示した。同庁は、基金が提出した被保険者のリストなどをもとに納付記録を確認し記録漏れがあった場合は訂正する。