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「社労士國本 事務所便り」
年金支給の可否を判断する「年金記録第三者中央委員会」は、国民年金・厚生年金各1件について、本人の訴えを却下して給付を認めない初めての判断を下した。国民年金では、証拠で提出したメモの内容に不合理な点が多いとし、厚生年金では、勤務していたとする企業が厚生年金の適用事業所ではなく、納付の事実が確認できないとした。