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「社労士國本 事務所便り」
集配業務に従事するドライバーにサービス残業をさせていたとして、宅配便大手のヤマト運輸が大阪南労働基準監督署から労基法違反で是正勧告を受けていたことがわかった。出退勤を管理する携帯端末に記録された時間と給与計算に使う勤怠記録の労働時間に差があり、超勤時間が実際より短くなるケースがあったもの。同社は勧告に従い運転手約40人分の未払い分を確認して支給するとしている。